建築大工の能力評価制度Evaluation
建築大工技能者とは
建設技能者の能力評価制度に関する告示(H31年国交省告示大460号)に基づき、能力評価を受けた技能者を、「建築大工技能者」と定義をしました。
具体的には、建設キャリアアップシステム(以下:CCUS)における技能者職種の大分類「大工」(34)〔小分類:「大工」(01)、「宮大工」(02)、「造作大工」(03)、「組立大工」(04)、「営繕大工」(05)、「木工」(06)、「大工(ツーバイフォー工法)」(07)、「外装大工」(08)、「大工(丸太組工法)」(09))〕として、登録した技術者をいいます。
能力評価制度とは
CCUSに登録された保有資格や現場の就業履歴などを活用し、技能者一人ひとりの経験や知識・技能、マネジメント能力を4段階のレベルに評価します。建設職種毎に、それぞれのレベル基準が定められています。
レベル1はホワイト(初級技能者)、レベル2はブルー(中堅技能者)、レベル3はシルバー(職長クラス)、レベル4はゴールド(高度なマネジメント能力を有する技能者)色のカードが発行されます。

能力評価を受けたい技能者は、能力評価実施機関が運用する「レベル判定システム」に評価申請を行い、評価を受けます。評価実施後、レベルに応じたカードが交付され、そのカードを携帯することにより、その後の就業履歴が蓄積されます。

建築大工・住宅建築関連技能者の能力評価制度
ー 申請はこちら
JBNでは、建築大工・住宅建築関連技能者の能力評価実施団体として、当該職種の評価実施団体と協議のうえ一部職種についても申請受付を行います。申請受付方法等は下記の通りです。
尚、2025年8月1日~2026年3月末まで、能力評価の手数料は時限的に無料となります。
【国交省HP 建設技能者の能力評価制度について】
【各職種の能力評価実施団体】
☆CCUS技能者登録と能力評価申請が同時申請(ワンストップ化)できます☆
- ・技能者登録と能力評価を同時に申請する場合の手数料は、技能者登録が4900円、能力評価はJBN対応する能力評価については3000円になります(カード発行 が1回のため)。
- ・申請はweb申請のみになり、JBNでは受付はしていません。
1.能力評価申請ができる方について
- (1)CCUSに建築大工、もしくは、住宅建築関連技能者IDを所持している方
(JBNでの受付職種詳細は下記のバナーより確認ください) - (2)下の【別表】において、レベル2~4に該当する資格及び就業日数を有している方
能力評価基準 【建築大工】詳しくはこちら
| CCUS職種コード | 34大工-01大工、02宮大工、03造作大工、04組立大工、05修繕大工、06木工、 07大工(ツーバイフォー工法)、08外壁大工、09大工(丸太組立法) |
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|---|---|---|
| 呼 称 | 建築大工技能者 | |
| レベル4 | 就業日数 | 10年(2150日) |
| 保有資格 | ◇登録建築大工基幹技能者〔00032〕 ◇優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)〔91001〕 ◇安全優良職長厚生労働大臣顕彰〔93001〕 ◇卓越した技能者(現代の名工)〔94001,94002〕 ◇技能グランプリ(金賞・銀賞・銅賞・敢闘賞)〔95101,95102,95103,95104〕 ●レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと |
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| 職長経験 | 職長としての就業日数が3年(645日) | |
| レベル3 | 就業日数 | 7年(1505日) |
| 保有資格 |
以下の資格のうち2つ以上
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| 職長・班長経験 | 職長または班長としての就業日数が0.5年(108日) | |
| レベル2 | 就業日数 | 3年(645日) |
| 保有資格 | ●丸のこ等取扱 作業者安全衛生教育〔60010〕 ●足場の組立て等作業従事者特別教育〔50052〕又は足場の組立て等作業主任者技能講習〔40011〕 |
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| レベル1 | 建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2から4までの判定を受けていない技能者 | |
- ※ ●印の保有資格は、必須。 ◇印の保有資格は、いずれかの保有で可。〔〕は、ccus職種コードを示している。
- ※ 就業日数は、215日を1年として換算する。
能力評価基準【住宅建築関連技能者】詳しくはこちら
| CCUS職種コード |
09電工-06防犯装置工、10ソーラーシステム設置工、17その他電気設備 43内装工-03畳工、05表装工、10インテリア工 45建具工-01建具工、05家具工、06ふすま工、 52その他(施工)-12サイディング工、30木材防腐処理工、47その他 |
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|---|---|---|
| 呼 称 | 住宅建築関連技能者 | |
| レベル4 | 就業日数 | 10年(2150日) |
| 保有資格 |
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| 職長経験 | 職長としての就業日数が3年(645日) | |
| レベル3 | 就業日数 | 7年(1505日) |
| 保有資格 |
●職長・安全衛生責任者教育〔60011〕
●レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと |
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| 職長・班長経験 | 職長または班長としての 就業日数が0.5年(108日) |
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| レベル2 | 就業日数 | 3年(645日) |
| 保有資格 |
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| レベル1 | 建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2から4までの判定を受けていない技能者 | |
- ※ ●印の保有資格は、必須。 ◇印の保有資格は、いずれかの保有で可。〔〕は、ccus職種コードを示している。
- ※ 就業日数は、215日を1年として換算する。
≪重要≫ 申請前の確認事項
- (1)JBN会員と非会員の方は書式が異なります。JBN会員でない方は、必ず非会員用の書式を使用ください。
- (2)申請受付の際は、申請対象者のシステム上の登録状況を必ず確認いたします。
能力評価に必要な職種の登録が登録されていない場合、受付いたしません。
事前にシステムに登録されている「資格・職種」を確認してから申請ください。 - (3)CCUS技能者登録情報の変更申請された場合、審査完了の通知が届いてから能力評価の申請をするようにしてください。
問い合わせ先について
能力評価制度に関すること
03-5253-8283 (国土交通省)
レベル1~4の基準に関すること
レベル判定システムに関すること
03-6625-4477(レベル判定システムヘルプデスク)


