4/10 こどもエコすまい支援事業における共同事業実施規約の改正等について【提供:国交省】
こどもエコすまい支援事業において、交付申請(予約を含む)の際に提出が必要となる共同事業実施規約について、趣旨を明確化する観点から、添付のとおり4月7日付で第5条を改正するとともに、補助金の申請ができない又は交付を受けられない等の場合における損失等の負担の範囲の取り決め方を例示しましたので、お知らせします。
住宅事業者におかれては、本改正の趣旨に鑑み、早期に改正後の共同事業実施規約に切り替えていただくようお願いいたします。
なお、本年5月1日以降に締結される共同事業実施規約については、改正後の規約を用いない場合、交付申請(予約を含む)を行っても交付決定を受けられませんので、ご注意ください。
なお、本事業は、申請が予算の上限に達した段階で交付申請(予約を含む)の受付を終了するものであることから、施主と住宅事業者は、本補助金の申請ができない、又は交付を受けられない等の場合における損失等をその責めの程度を勘案して負担するものとし、負担の範囲とその方法については、商談の段階(工事請負契約や売買契約を締結する前の段階)から明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
住宅事業者におかれては、この点を踏まえて、施主との商談を進めていただくよう、
お願いいたします。
※住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等(先進的窓リノベ事業)においても同様の改正が行われる予定です。
詳細は添付の資料をご確認ください。