【JBN住宅履歴情報管理システム利用規則】

お申込み頂く前に、下記規則をご一読ください。

この規則は、「JBN住宅履歴情報管理「いえもり・かるて」利用約款(以下、約款という。)」に基づき一般社団法人JBN(以下、JBNという。)が提供する住宅履歴情報管理システム(以下、本システムという。)を、住宅所有者、情報登録者及び本システムの利用を許可された者(以下、住宅所有者等)が利用することに関して必要な事項を定めることを目的とします。

(システムの利用)

第1条

住宅所有者等は、約款の定めに従い本システムを利用することができます。

(システム利用時の変更)

第2条

  1. JBNは、この利用規則を予告なく変更することがあります。この場合には、全ての提供条件は変更後の利用規則によります。
  2. JBNは、この利用規則を変更するときは、JBNのホームページなどその他JBNが別に定める方法により通知します。

(利用規則の公表)

第2条の2

JBNは、JBNのホームページその他JBNが別に定める方法により、この利用規則を公表します。

(利用終了後の措置)

第3条

  1. JBNは、約款の定めにより本システムの利用を終了した場合は、関係アカウントではログインできない措置を講ずるものとします。
  2. 住宅所有者等は、約款に基づきJBNが利用を終了するとした場合、利用期間内で住宅所有者等の希望する間は、利用の継続又はインターネットによる閲覧に代わりにJBNが指定する方法による当該住宅履歴情報の提供を受けることができるものとします。
  3. 前項による場合にかかる料金は、JBNの定めによるものとします。(JBN住宅履歴情報管理システムの提供にかかる責務)

第4条

  1. JBNは、本システムが常に利用が可能であり、保管情報が消失、毀損又は破壊がないよう、社会通念上取り得るとされる技術的、組織的に必要な措置を講じ、適正に本システムの稼働の提供に努め、かつ、業務委託する者にそれら全てを求めるものとします。
  2. JBNは、前項の努力を行ったにもかかわらず、本システムの利用ができなくなり、又は、住宅履歴情報が消失、毀損若しくは破壊された場合には、一切の責任を負わないものとします。

(利用のための機器等の準備)

第5条

JBNシステム利用者等は、本システムを利用するにあたり、次の事項を準備し、維持するものとします。

(1)インターネットへの接続環境
(2)本システムを利用するために必要な機器、ソフトウェア等
(3)JBNからの通知等を受信することが可能な、電子メールのアドレス

(アカウントの発行及び管理)

第6条

  1. JBNは、本システムを利用するためのユーザーID及び初期パスワードをシステム利用者等に発行するものとします。
  2. システム利用者等は、JBNから受けたアカウントの管理責任を負うものとします。
  3. システム利用者等は、アカウントが窃用その他不正使用され又はその可能性があることが判明したときは、直ちにJBNにその旨を連絡するとともに、JBNから指示がある場合にはこれに従うものとします。

(システムへのログイン)

第7条

本システムの利用にあたっては、前条で発行されたユーザーID及びパスワードを使用するものとします。

(システムの著作権等)

第8条 

システム利用者等は、JBNが本システムの提供において用いるソフトウェア、ホームページ、操作説明書等に係る著作権等に関して、明示的に定められているものを除き、JBN、業務委託を行った者及びそれらにライセンスを提供する第三者が保有していることを了解するものとします。

(禁止事項)

第9条 

システム利用者等は、約款及びこの規則の他の条項において禁止されている事項のほか、次の各号に該当する事項を行ってはならないものとします。

(1)違法、不当、公序良俗に反する態様において本システムを利用すること
(2)JBN及び財団法人ベターリビングの信用を毀損するおそれがある態様で本システムを利用すること
(3)コンピュータウィルス等有害なプログラムを、本システムを通じて、もしくは本システムに関連して使用し、または第三者に提供すること
(4)住宅履歴情報以外の情報を保管すること
(5)本システムを他の利用者の利用に対し支障を与える態様において利用すること
(6)その他JBNが不適切と判断すること

(システムの利用の制限)

第10条 

  1. JBNは、甲が次の各号に該当するときは、本システムの利用を制限するものとする
    (1)約款上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかであるとき
    (2)前条の規定に違反したとき
  2. JBNは、前項の利用の制限を行うときは、システム利用者等に対し、あらかじめその理由及び期間を通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではない。

(サービスの停止)

第11条

  1. JBNは、次の各号に掲げるときは、本システムの提供を停止することができるものとする。
    (1)電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
    (2)電気通信設備の障害等やむを得ないとき
    (3)天災地変その他、火災、停電、戦争、動乱、暴動、騒乱等の不可抗力によりシステムの利用が提供できなくなったとき
    (4)インターネット接続業者や第一種通信事業者の提供する電気通信役務の不具合等によりシステムの利用の提供が困難になったとき
    (5)サイバーテロ、クラッキング、不正アクセス等のインターネット上での攻撃等によりシステムの利用の提供が困難になったとき
    (6)その他JBNが必要と判断したとき
  2. JBNは、本システムの利用を提供する設備等に障害が発生し正常な利用ができない場合は、障害の直近にバックアップされた情報に遡って再開することとします
  3. JBNは、本利用規則内の全ての関連条項により本サービスの提供を停止するときは、事前に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
2014年2月10日制定 一般社団法人JBN
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