■ 先導モデル09交付申請の注意事項
下記の注意事項に合意したあと、新書式のダウンロードが可能となります。
必ずご精読の上、新書式をダウンロードして下さい。
●本事業の所轄である国土交通省住宅局市街地住宅整備室より、以下の注意事項が示されております。事業の取組みにあたっては、十分に注意して慎重に進めてください。
これらの注意事項に違反した場合は、交付申請を受理した後であっても、完了報告が受付けられなくなり、補助が受けられませんのでご注意下さい。
●平成22年度に係る予算については要求中であるため、全体補助限度額及び戸数配分については、予算の状況及び事業の実施状況等を踏まえ、変更することがあるので事前にご承知おきください。
●事前着工や着手は、補助の対象とはなりません。
●補助の対象となる補助金の交付決定は、完了報告をもって行われます。
●景品表示法の趣旨や本モデル事業の趣旨に鑑み、消費者に誤認を与えるようなことのないようにしてください。
●広告時に、公開等の条件を始め、一般社団法人工務店サポートセンターが提案し採択された住宅の仕様を満たすことの条件が付されていることを明示して下さい。(例えば規格・仕様等の重要な部分については内容を示すことが望ましい)
●最終的な補助額の確定は完了報告後である旨の条件を明示して下さい。
●補助金が支払われる方式(建築主と工務店との共同事業合意書に基づき契約金額より補助額相当分を留保する)や時期(年度末(1月末)の出来高に応じて次年度のはじめ(4月末頃)に交付される予定)について建築主にあらかじめ示して下さい。
●モデル事業の審査は、提案に対する技術的観点からの審査であり、財務状況も含めた事業者そのものの評価をしているものではありません。事業の趣旨に鑑み、事業者全般の優良性が評価されたと消費者に誤解を与えることのないようにして下さい。
(例えば、○○工務店長期優良住宅国土交通省採択などのように、工務店そのものが選ばれたように建築主に誤解を与えるような表現は、謹んで下さい。あくまで、住宅の仕様における技術的内容について先導的なものとして採択を受けたこととなります)
●率先して普及啓発を行うと共に、今回評価を受けた先導的な提案概要について自社のホームページ等を活用し、情報提供に努めて下さい。
●建築主に対して、長期優良住宅先導的モデル事業の概要、評価を受けた内容と補助を受けている旨を充分に説明して下さいすること。
●平成21年度の補助事業の実施のための手続き(交付申請書類の提出、補助金の請求等)
については、一般社団法人 工務店サポートセンターが連絡する方法に従って下さい。
●エントリー申請は交付申請手続きを円滑に行うための書類です。交付受付が確定とならなかったり、交付申請が期日内に行えなかった場合には、補助金の交付の対象とならないことを建築主にも十分説明してください。
●今回の採択戸数枠は、エントリー申請を済ませたのちに、交付申請を提出して頂き、その申請書類に不備がなく審査が終了した先着受理の500戸となっておりますので、ご承知下さい。
●平成23年2月1日(再来年)までに必ず必要な書類を全て揃えて完了報告を行うこと。
交付申請書類の受付数が500戸に達しましたので、
3月15日 をもって、受付終了としました。